『交通事故被害』は以下のとおりです
(※『交通事故被害』以外は当事務所では対応しておりません)
【相談料】
●弁護士費用特約【無】 ⇒ 無料
●弁護士費用特約【有】 ⇒ (LAC基準で)保険会社へ請求
【着手金】
●弁護士費用特約【無】 ⇒ (示談交渉までは)無料
●弁護士費用特約【有】 ⇒ (LAC基準で)保険会社へ請求
(※「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当事務所が認める保険会社」についてはその基準で請求)
【報酬金】
●弁護士費用特約【無】 ⇒ 回収額の11%+24万7500円(税込)
(※下記のとおり弁護士の交渉による増額幅が限度)
●弁護士費用特約【有】 ⇒ (LAC基準で)保険会社へ請求
(※「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当事務所が認める保険会社」についてはその基準で請求)
【その他注意事項等】
※出廷等日当その他につきましては、お問い合わせください。
※弁護士費用特約【無】の場合、和解あっ旋手続等のADRに移行した際は追加着手金5万5000円(税込)~が発生し、調停又は訴訟に移行した際は追加着手金13万7500円(税込)~が発生します。
※弁護士費用特約【無】の場合、「交渉により増額した限度でしか報酬金をいただかない」という費用体系があります(詳細はお問い合わせください)。
※LAC加入の保険会社等に関しましては、こちら(外部リンク)をご参照ください。
※「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当事務所が認める保険会社」は、2019年4月現在でⓐ東京海上日動火災保険㈱、ⓑ同社と同じ基準を採用している保険会社(日新火災海上保険㈱やイーデザイン損害保険㈱など)になります。
なお、ⓒSBI損害保険㈱の基準(※過去に当事務所と同社とで合意した基準)につきましては、大体のケースにおいてLAC基準と同等以上に該当すると考えておりますが、案件の内容にもよりますので事前にお問い合わせください。
※LAC未加入の保険会社の弁護士費用特約で、LAC基準より少ない金額の弁護士費用しか支払われない場合、依頼者様に自己負担が生じる可能性がございます。
なお、上記ⓐⓑⓒ以外のLAC未加入の保険会社が独自に採用している弁護士費用算定基準について、当事務所の方では承知しておりません。
そのため、「(上記ⓐⓑⓒ以外の)LAC未加入の保険会社から支払われる弁護士費用」と「LAC基準」との差額=自己負担額がいくらになるのかという点について、当事務所の方では回答いたしかねます。
また、当事務所の方で、上記ⓐⓑⓒ以外のLAC未加入の保険会社と弁護士費用に関する折衝その他一切のやり取りもいたしかねます。
※その他詳細につきましてはお問合せください。