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新型コロナウィルス感染拡大にともなう電話相談対応について

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、交通事故被害に関する法律相談については電話での対応となっております(対面での法律相談については当面は中止とさせていただきます。)。
電話による法律相談を希望される場合、①当事務所(TEL:098-923-4200)へ(予約受付のために)お電話いただければ、②受付カードと返信用封筒などを当事務所から郵送しますので、③受付カードに必要事項をご記入いただき、関連資料と一緒にご返送いただきますと、④当事務所の方で受付カード等を拝見した上で、電話での法律相談の日時を調整させていただき、⑤電話での弁護士との法律相談が実施される、という流れになります。

交通事故被害者こそ弁護士に相談しないと損をすることも

匡法律経済事務所の弁護士の久保田です。

沖縄でよくある誤解として、「交通事故って、自分と相手の保険会社同士の話し合いで解決するから、弁護士に相談や依頼をする必要はないんじゃない?」というものがあります。

結論を先に申しあげますと、交通事故被害者の方は、どんなに遅くとも、示談(免責証書を返送)する前には、交通事故に精通した弁護士へ相談するべきです。示談(免責証書を返送)してからでは取り返しがつきません。

以下で詳しくご説明させていただきます。

<①ご自身が被害者で、ご自身にもちょっと過失がある場合(10:90とか)>
この場合は,自分の加入している保険会社に交渉を代行してもらうことも可能ではあります。
しかしながら,保険会社同士の交渉では,あくまで「保険会社の基準」でしか示談金額を算定しないのが大半です。ですから、自分の保険会社が一生懸命頑張ってくれたとしても、「保険会社の基準」を超える示談金額をもらうことはまずできません。これに対し、弁護士は、「弁護士が用いる基準」で示談金額を算定します。この基準で算定した示談金額は、ほとんどのケースで「保険会社の基準」で算定した示談金額を上回ります。
また、そもそも、過失の存在自体に争いがある場合(たとえば、「相手保険会社は自分に落ち度があるといっているが、そんなはずはない!」というケース)、自分の保険会社は、「こちらの過失はゼロだ」という反論をできません(被害者の過失がゼロという前提の場合,被害者加入の保険会社は示談代行をできないので)。
したがって、自分の保険会社へ任せきりにはせず、まずは弁護士に相談してみるべきでしょう。

弁護士に相談するほどの事故ではないとの誤解

匡法律経済事務所の弁護士の久保田です。
沖縄の交通事故被害に特化して対応しております。

沖縄で良く聞くのは「弁護士に相談するほどの交通事故では・・」という声ですね。この声にはいくつかの誤解が含まれていると思います。

①敷居が高いという先入観
当事務所は、誰でも気軽に交通事故被害について相談できる地域密着型事務所です。紹介なしでも相談可能ですし、お客様へ高圧的に接することもありません(弁護士といえどもサービス業と考えております)。

②相談料や費用への先入観
当事務所の場合、交通事故被害について何度でも相談無料です。
また、交通事故被害の場合、ご自身やご家族の自動車保険・火災保険に弁護士費用特約があれば、保険会社が弁護士費用を出してくれますのでご安心ください。
(弁護士費用特約がない方につきましては、全手続き完了後に、加害者側から支払われる賠償金から弁護士費用を差し引きます。したがって、依頼者様の手出しの費用はありませんし、依頼時にお金を用意していただく必要もありません。)